アクセスFSA 第15号 : 金融庁
いわゆる「外国為替証拠金取引」に関する金融庁の取組み〜金融商品販売法施行令の改正 ... しかしながら、外国為替証拠金取引が、証券会社等、業法の規定に基づいて行う業者以外の様々な業者においても広く行われるようになってきたことを踏まえ、顧客保護の観点 ...
http://www.fsa.go.jp/access/16/200402.html
借財までして取引し、大損した外国為替証拠金取引(消費者からの相談事例 ...
... トップページ > 困った時のヒント > 消費者からの相談事例 > 借財までして取引し、大損した外国為替証拠金取引 ... 約定元本の一定率(5〜10%程度)の証拠金を販売業者に預託し、外国通貨の売買を行う外国為替証拠金取引に関する相談が急増している。 ...
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200311.html
書物転売・著作権について法律に詳しい方お願いします。
外国為替証拠金取引FXの商材はどれも「オークション等での転売禁止・転売した場合は損害賠償請求します」などとと書いてあるのですが、一般的な中古本と何が違うのでしょうか?
本当に転売禁止なのでしょうか?
例えば「無断駐車は○万円頂きます」のようにただ土地の所有者が言ってるだけで、実際はその土地周辺のコインパーキングを基準にして駐車時間を計算して賠償額を決めるとテレビで聞いたことがあるのですが、結局ただ著者が勝手に言ってるだけでしょうか?
回答お願いします。
基本的には、著者が勝手に言っているだけです。
特別の法律で定められた権利として転売を禁じることはできません。
商材などは、著作権法に基づく、著作権の保護を受けますが、正規に入手したものについては転売してよいことになっています(26条の2、2項)。
だから、転売したとしても、逮捕されたりなどといった、国家機関の関与はありません。
尚、転売ではなく「コピー」をしたら著作権法違反なので刑事罰もあり得ます。
いっぽう、「損害賠償請求します」というのは、あり得る話であり、その請求が裁判所で認められる可能性もあります。
これは、著作権とは関係の無い私人間の約束(=契約)として、「この商材は転売しない」という約束で入手したにもかかわらず、後になってその契約を違反する(=転売する)ことに対して、賠償責任が生じる可能性があるということです。